2021年10月8日
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町内の事業者さまへ(第3期中小企業経営継続奨励助成事業)
町では新型コロナウイルス感染症の長期化により大きな影響を受け、町内で営業する中小企業者に対して今後の事業を継続していただくための奨励助成金を交付します。
なお、助成金の交付を受けるためには、各種条件や手続きがありますのでご了承願います。
対象となる業種
○町内に事業所(店舗)のある中小企業者
単なるアパート経営(不動産賃貸業)は対象外です。
対象となる条件
○令和3年10月1日現在において営業し、今後も継続して営業する予定の事業者
○町税等の滞納がないこと。
○令和3年7月から11月までのいずれかの月の売上高が前年もしくは前々年同期と比較して30%以上減少していること。
○開業後1年を経過していない事業者の場合は、直近3か月の売上高の平均額が開業直後1か月(30日間相当)の売上高と比較して減少していること。
・季節性のある業種で、10月1日(基準日)現在において一時休業している事業所は、休業期間にかかわらず営業の再開が見込まれる場合は対象とします。
・1事業者で複数の店舗を経営している場合も1事業所としての取扱いとします。
・個人で経営する不動産賃貸業は対象外です。
奨励助成金の額
区分に応じて30万円もしくは60万円
問い合せ先
上富良野町 企画商工観光課(45-6983)